一般社団法人 広島県子ども会連合会定款

第1章  総  則

(名  称)

第1条 この法人は、一般社団法人広島県子ども会連合会と称する。

(事 務 所)

第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。

第2章  目的及び事業

(目  的)

第3条 この法人は、広島県内における子ども会活動の支援に関する事業を行い、児童生徒の健全な育成と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事  業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    (1)調査研究、資料の作成

    (2)関係団体との連絡調整

    (3)育成者の養成及び研修

    (4)ジュニア・リーダーの養成及び研修

    (5)安全教育と健康管理

    (5)育成組織の強化と拡充

    (6)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

    (1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した団体の代表者(市町子連)

    (2)特別会員 この法人に功労があった者、又は学識経験者で、総会において推薦された者

    (3)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、賛助会費を納めた者

  2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員と

する。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承

認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会

員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

   2 賛助会員は、会費規定において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する

ことができる。

(除  名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議(総会員の半数以上であって、

総会員の議決権の3分の2以上)によって当該会員を除名することができる。

   (1)この定款その他の規則に違反したとき。

   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

   (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

   2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の1週間前までにその旨を通知し、

総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失

する。

    (1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。但し、復会する場合は滞納した支払

義務の免除は行わない。

    (2)総正会員が同意したとき。

    (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章  総  会

(構  成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

   2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権  限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

   (1)会員の除名

    (2)理事及び監事の選任又は解任

    (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

    (4)定款の変更

    (5)解散及び残余財産の処分

    (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開  催)

第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある

場合に開催する。

(招  集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

    2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議  長)

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決  議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員

の議決権の過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、総会員の議決権の3

分の2以上に当たる多数をもって行う。

    (1)会員の除名

    (2)監事の解任

    (3)定款の変更

    (4)解散

    (5)その他法令で定められた事項

   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する

こととする。

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 総会において選定された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役  員

(役員の設置)

第19条 この法人に次の役員を置く。

    (1)理 事 5名以上20名以内

    (2)監 事 2名以内

    2 理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。

    3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会

長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

    2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

    3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状

況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の

集結の時までとする。

    2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の

集結の時までとする。

    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を

有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。

(報酬等)

第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

第6章  理 事 会

(構  成)

第26条 この法人に理事会を置く。

    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権  限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

    (1)この法人の業務執行の決定

    (2)理事の職務の執行の監督

    (3)会長及び副会長の選定及び解職

(招  集)

第28条 理事会は会長が招集する。

    2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決  議)

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係者を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満

たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 出席した会長及び監事は、全項の議事録に記名押印する。

第7章  資産及び会計

(事業年度)

第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まりよく年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会

長が作成し、理事会の決議を経る。これを変更する場合も、同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くもの

とする。

(事業報告及び決算)

第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

    (1)事業報告

    (2)事業報告の附属明細書

    (3)公益目的支出計画報告書

    (4)貸借対照表

    (5)損益計算書(正味財産増減計算書)

    (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、

定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5

号の書類については承認を受けなければならない。

    3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名

簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章  定款の変更および解散

(定款の変更)

第34条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解  散)

第35条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく

は地方公共団体に贈与するものとする。

    2 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(広告の方法)

第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。

    2 事故その他やむを得ない事由によって全項の電子公告をすることができない場合は、官報

に掲載する方法による。

第10章  事務局

(設置等)

第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

    2 事務局には、所要の職員を置く。

    3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

    4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替え て準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は末留勇とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用す

る同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったとき

は、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を

事業年度の開始日とする。

これは、当法人の定款である。

広島市南区東荒神町3番35号広島オフィスセンター内

一般社団法人 広島県子ども会連合会

代表理事  大 江  昭 典